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「支払総額」とは?
消費者の皆様へ
よくある質問
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① 支払総額とは?
「②車両価格」に、当該中古車を購入する際に最低限必要な「③諸費用」を加えた価格が「①支払総額」です。
販売店の管轄の運輸支局等で登録(届出)し、店頭納車したの場合の価格のため、県外登録の場合や、店頭以外の場所に納車する場合は別途費用が発生します。
お客様の要望にもとづきオプション等を付けた場合は、別途費用が発生します。
「②車両価格」に含まれるべき中古車の商品化のための費用(「納車準備費用」等)を、「③諸費用」として別途請求した場合は、「表示された価格で購入できない不当な価格表示」として、重大な規約違反となります。
② 車両価格とは?
店頭において車両を引き渡す場合の消費税を含めた現金価格で、展示時点ですでに装着済の装備等(ナビ、オーディオ、カスタムパーツ等)を含めた価格が「②車両価格」です。
中古車の価格・品質に重要な影響を及ぼす「定期点検整備」及び「保証」を付帯して販売する場合、その費用は「②車両価格」に含めて表示しなければいけません。
③ 諸費用とは?
保険料、税金、登録等にともなう費用(登録等手続代行費用)を「③諸費用」といいます。
任意保険料、希望ナンバー申請費用、リサイクル料金、下取車諸手続代行費用、下取車査定料、管轄外登録(届出)費用、納車費用などは「③諸費用」としては適切ですが、ユーザーにより要否が異なるため「①支払総額」に含まれません。
納車前の車内清掃・洗車・クリーニング・ワックスがけなどの費用、最低限必要な点検・軽整備や、販売店が必ず実施する軽整備の費用などは、本来、販売する中古車の「②車両価格」に含まれるべき性質のものです。別途「諸費用」としてお客様に請求することはできません。
販売店が必ず付帯して販売する場合の保証費用や定期点検整備費用は、「②車両価格」に含まれるべき性質のものです。別途「諸費用」としてお客様に請求することはできません。
販売店は土日祝納車費用、利益、販売手数料、オークション陸送費、広告掲載料などを「諸費用」としてお客様に請求することはできません。
支払総額に含まれない「諸費用」
「任意保険料」は、購入者により要否が異なるため「③諸費用」には含まれません。
「希望ナンバー申請費用」のための証紙・印紙代は、購入者により要否が異なるため「③諸費用」には含まれません。
「リサイクル料金」の未預託または追加が必要な装備がある場合は、購入時ではなく、廃棄時に支払が必要です。
「登録等に伴う費用」は、購入者が行なうべき手続きを、購入者の依頼に基づき販売店が代行する場合に発生する費用です。
購入者により要否が異なるため「③諸費用」には含まれません。
例)下取車諸手続代行費用……販会社または他の販売店の所有権留保車両を下取る場合の解除費用
下取車査定料……下取車を査定する際に発生する費用
※ただし、徴収する場合は販売店が事前にお客様に説明し、査定書の発行が必要
管轄外登録(届出)費用……県外登録(届出)等、管轄外の運輸支局で登録(届出)する際の追加費用
納車費用……購入者が指定する場所まで配送する際にかかる費用
プライスボードや広告の価格表示について
中古車販売店が販売価格を表示するときは、「②車両価格」に「③諸費用」を加えた価格を「①支払総額」の名称を用いて表示しなければいけません。
また、内訳として「②車両価格」及び「③諸費用の額」を表示しなければいけません。
中古車販売店は「価格には保険料、税金、登録等に伴う費用が含まれている」旨を明示しなければいけません。
中古車販売店は「当該価格は、登録等の時期や地域等について一定の条件を付した価格である」旨を明示しなければないけません。
例)支払総額は、○月現在、県内登録(届出)で店頭納車の場合の費用です。
お客様のご要望にもとづくオプション等の費用は含みません。
定期点検整備の有無の表示は「整備付き」(整備費込み)と「整備なし」に変更となりました。
※「整備別」の表示は廃止
中古車販売店は「①支払総額」の近接箇所に「保証の有無」と「定期点検整備の有無」を明示しなければいけません。
また、「保証付」の場合は、「保証期間・走行距離数」および「保証内容」についても、「①支払総額」の近接箇所に明示しなければいけません。